「強調」の別の言い方は?
特定部分を印象に残るように強めて言う

  • 語気を強める
  • 強調する
  • 主張する
  • 強い調子で言う
  • アピールする

① (━する) 話し合いの中で、意見や話の一部を、特に強く主張すること。 また、その方法。 力説。 ② (━する) ある一部分が特に目立つようにすること。ある部分に焦点を当てて目立つように表現されること

  • 誇張が行われる
  • 強調される
  • アピールされる
  • 特筆される
  • ポイントが置かれる
  • アクセントが置かれる

強く訴える事を何といいますか?主張/力説/強調 の解説 – 小学館 類語例解辞典

自分の意見や考えを相手に強く訴えること。

強調の日本語訳は?

名詞 ある部分を目立つよう、強く表すこと。強調(きょうちょう) とは? 意味・読み方・使い方

  1. ある事柄を特に強く主張すること。「 事の重大さを—する」
  2. 絵画・音楽などで、ある一部分を特に目立つように表現すること。
  3. 取引相場が上がろうとしている状態。

「強調する」の例文は?

「強調する」の例文・使い方・用例・文例

優美子は谷間を強調するブラジャーがある。 人種的な誇りを強調するガーヴェイ。

「訴えてやる」という発言

相手の違法性が不確定のまま「訴えてやるからな」と脅迫した場合、状況によっては脅迫罪が成立するでしょう。 ただし、この言葉でどの程度恐怖を感じるかが重要なポイントになりますので、「訴えてやる」と言われた場合、脅迫罪ではなく名誉棄損に問われる可能性があります。

訴えるは脅迫ですか?

よく聞かれる脅し文句の一つに、「訴えるぞ!」というものがありますが、これは脅迫にあたるのでしょうか。 警察に訴えたり、裁判を起こす権利は国民に認められているので、この言葉自体は脅迫にあたりません。 ただ、相手を脅したり怖がらせたりするつもりでこの言葉を使った場合には、脅迫罪に問われる可能性もあります。文章中で言葉を強調したい時には、句読点や括弧などの記号を使います。 このような句読点・疑問符・括弧・アクセントなどの記号は、約物(やくもの:役物とも書く)と呼ばれています。 公式な文章や論理的な文章では「!」という感嘆符マークを使うことなく、その他の約物を効果的に使うことで言葉を強調することができます。文章中で言葉を強調したい時には、句読点や括弧などの記号を使います。 このような句読点・疑問符・括弧・アクセントなどの記号は、約物(やくもの:役物とも書く)と呼ばれています。 公式な文章や論理的な文章では「!」という感嘆符マークを使うことなく、その他の約物を効果的に使うことで言葉を強調することができます。

「訴える」や「訴えてやる」という発言は、裁判所に訴えるという権利の行使を示唆する発言にすぎません。 そのため、原則としては脅迫罪にはなりません。 もっとも、実際には権利を行使する意思がなく、相手を恐怖させる目的でするときは脅迫罪になり得るとするのが判例で実務でも認められています。

脅迫になる言葉の一覧は?脅迫罪になる言葉

  • 「お前を殺す」「お前の子どもを殺す」
  • 「殴られたいのか」「ボコボコにしてやる」
  • 「ここから出られると思うな」「お前の子どもを誘拐する」
  • 「裸の写真をネットにアップする」「不倫を会社にバラしてやる」
  • 「車を壊すぞ」「ペットを殴り殺す」

脅迫罪になる言葉の一覧は?脅迫になり得る言葉

  • ①「お前を殺してやる」、「お前の息子を殺すぞ」などの言動
  • ②「ボコボコにしてやる」、「痛い目にあわせてやる」などの言動
  • ③「ここから出られないようにしてやる」、「息子を監禁してやる」などの言動
  • ④「SNSで悪事を暴露してやる」、「会社にばらす」などの言動
  • ⑤「お前の家を燃やす」などの言動

文章を強調するときにつける点は何ですか?

圏点(けんてん)、傍点(ぼうてん)、脇点(わきてん)は、日本語で文字の強調を行うときに、親文字の脇または上下に付加する点のことである。 文字種としては、縦書きの場合は主に黒ゴマあるいは白ゴマが使用され、横書きの場合はビュレット(黒丸および白丸)が使用される。 上記以外にも二重丸や蛇の目などが使用されることもある。

二重カギ括弧/『』 普通の「カギ括弧」よりも、さらに強調したいときに使います。 また、「カギ括弧」でくくった文章の中に出てくる文章や単語を、さらに強調したいときや、書籍や音楽のタイトルなどに使うことで、より目立つようになります。「法的手段をとる」という発言以外にも、「警察に通報する」「裁判を提起する」「告訴する」「不正を告発する」などの発言や行動も、同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。 また、相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに、因縁をつけて「法的手段をとる」と述べた場合も、適法な行為とはいえません。「脅迫」とは、「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害悪を告知すること」をいいます。 「殺すぞ」「殴るぞ」「ネットで裸の写真をばらまくぞ」「一生ここから出さないからな」など、相手に恐怖を与える言動がこれに当たります。