証拠隠滅等罪は、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、もしくは変造」したり、「偽造もしくは変造の証拠を使用」したりする犯罪のことで、犯罪を隠す罪として、刑法104条に規定されています。 証拠を隠滅したら証拠隠滅罪、偽装したら証拠偽造罪、変造したら証拠変造罪となります。証拠隠滅罪で隠滅の対象になるのは「他人の」刑事事件に関する証拠です。 そのため、自分の刑事事件に関する証拠を隠滅しても罪にはなりません。 刑事事件の容疑者自身が「不利な証拠は隠してしまおう。」他人の刑事事件の証拠となり得る物を隠滅・偽造・変造した場合は、証拠隠滅等罪という犯罪になってしまいます。 同罪が認められた場合は、逮捕・起訴されて実刑判決を受ける可能性もあります。
罪を隠すことを何というか?ぞう‐とく ザウ‥【蔵匿】
〘名〙 人に見つからないようにかくしておくこと。 犯人などをかくまうこと。 隠匿。
証拠を隠蔽すると罰金はいくらですか?
刑法104条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 証拠隠滅等罪は、①他人の刑事事件に関する証拠を②隠滅・偽造・変造、もしくは偽造・変造した証拠を使用した場合に成立します。刑法104条に規定があります。 証拠隠滅等罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。 証拠隠滅等罪の対象は、他人の刑事事件に関する証拠です。 したがって、自分の刑事事件の証拠を隠滅することは、犯罪にはならないのです。
証拠隠滅の具体例は?
証拠隠滅の具体例 証拠隠滅罪は耳慣れない犯罪であると思われますが、上記のとおり、①裁判の証人や参考人を匿ったり、逃がしたりすることが証拠隠滅に当たり得るため、注意が必要です。 また、②他人の刑事事件について、虚偽の内容の供述調書を作り出したことを処罰した判例もあります。
しょうこいんめつ【証拠隠滅】
事実の証明となる物や足跡を、故意に隠したり、破棄すること。 自分に不利となるような証明を消し去ること。 「証拠」は、事実であるという根拠、真実の拠り所。 「隠滅」は、隠したりなくしたりすること。
人のものを隠すと刑法でどうなるのか?
器物損壊罪は、刑法261条に規定されている罪です。 器物損壊罪が成立するための要件は、他人の財物について毀棄・隠匿行為を行ってその物の本来の効用を害することです。 毀棄とは壊すことをいい、隠匿とは隠すことをいいます。私用文書毀棄罪は、権利や義務に関したことが書かれている他人の文書を毀棄(棄てたり破ったり)した場合に刑罰を科するものです(5年以下の懲役)。結論としては、はだしや靴下で運転することに対して、何ら道路交通法による罰則規定の定めはなく、違反に問われることはありません。 また、東京都や神奈川県の細則を見てみても、ゲタやスリッパ、木製のサンダル等など運転の妨げとなる履き物を履いて運転しないこと。 との明記はあるものの、はだしに関しての定めはありません。
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
証拠隠滅は違法ですか?証拠隠滅等罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造した場合、または偽造・変造の証拠を使用した場合に成立する犯罪です。 刑法104条に規定があります。 証拠隠滅等罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
証拠隠滅は窃盗罪に該当しますか?証拠隠滅とは、窃盗の事実を隠蔽したり、証拠を破棄したりすることをいいます。 例えば、盗んだ物を処分したり、証拠となる物を隠したり、目撃者を口止めしたりする行為は、すべて証拠隠滅に該当します。 なお、自分が加害者となっている刑事事件での証拠隠滅は罪には問われません。
証拠となるものは何ですか?
証拠の種類
- 人証(口頭証拠) 人が口頭で発言した内容が証拠になるものです。
- 物証(証拠物) 物の存在や状態が証拠になるものです。
- 書証(証拠書類) 書面の記載内容が証拠になるものです。
- 直接証拠 直接証拠とは、証明すべき事実を直接証明できる証拠です。
- 間接証拠
- 実質証拠
- 補助証拠
- 本証・反証
検察官は起訴がされるまでの期間に捜査をして、膨大な証拠を集めています。 証拠としては、警察・検察が人の話を聞き取った内容や捜査内容をまとめた書類、写真、物そのもの、鑑定の結果、データの解析結果など、様々なものがあります。 これらの証拠がすべて裁判に出てくるわけではありません。「器物損壊」とは、他人の物をわざと壊したり傷つけたりすることをいいます。 「器物損壊罪」は、故意に他人の物を物を投げて壊したり、蹴飛ばして傷つけたりした場合に成立します。 主要な学説は判例においては「他人の所有する物の効用を害する一切の行為」とされます。不法投棄とは 不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。 空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。 市内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地などに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。