バーチャルオフィス運営会社が、ある日、突然倒産してしまうというリスクが考えられます。 一般的にバーチャルオフィスは都心の一等地に設置されていることが多いので、家賃が高額です。 運営コストもかかるので、経営状態が良くなければ閉鎖や倒産の可能性があります。バーチャルオフィスのデメリット
- 住所を他社と共有している
- 業種によりバーチャルオフィスの住所利用ができない
- 銀行口座の開設が不利になる可能性あり
- 融資の審査が難しくなる可能性がある
- 企業間取引における信頼関係の問題
- 仕事場所が無いため、メリハリが効かない
- 人材採用に影響を及ぼす
- 郵便物の受取に時間がかかる場合がある
バーチャルオフィスは、事業用の住所を貸し出すサービスです。 郵便物の受取・転送、電話やFAX番号の提供も受けられます。 ただし、仕事をするスペースは別に用意しなければなりません。 バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずに安心して事業を営めます。
バーチャルオフィスを利用しない業種は?「士業」とは弁護士や弁理士、行政書士・会計士・税理士などを含む業種の総称です。 これらに該当する職業もバーチャルオフィスは契約できません。 職業紹介業と同じく、実体ある事務所が求められるためです。 バーチャルオフィスでは弁護士会などへの登録ができませんので、レンタルオフィスや賃貸の事務所を契約しましょう。
バーチャルオフィスは違法ですか?
とはいえ、バーチャルオフィスの利用について不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。 特に、オフィスの実体がないため「違法性があるのか」と疑問に感じますよね。 結論からお伝えすると、バーチャルオフィスの利用自体は違法ではありません。 契約しても安心して事業をおこなえます。バーチャルオフィス自体は違法なものではありません。 ただ、バーチャルオフィスの住所が過去に犯罪に使われていたとすれば、その住所は危険です。 顧客にバーチャルオフィスだと知られてしまう可能性があります。 会社のマイナスイメージとなり、ビジネスに多大な影響を与えます。
バーチャルオフィスでNGな業種は?
バーチャルオフィスで許認可が通らない業種
- 人材派遣業
- 有料職業紹介事業
- 古物商
- 探偵業
- 廃棄物処理業
- 建設業
- 不動産業
- 金融商品取引業
税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士などの士業は、 バーチャルオフィスでの事業運営は認められていません。 これらの士業が開業する際には、所属する業界団体に事務所の登録が必要であり、面談や機密情報の取り扱いがあるため、実際のオフィススペースが必要とされます。
バーチャルオフィスに本名で申し込めますか?
但し、バーチャルオフィスへ申し込む際には、本名や実際に住んでいる住所を記載しないと申し込みはできません。 またバーチャルオフィスへ本人確認書類の提出も求められています。バーチャルオフィスの申し込み審査の際に提出する書類
- 代表者様の写真付き身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等)
- 代表者様の現住所が確認できる公共料金や税金等の請求書のコピー
実は、バーチャルオフィスは、業種によっては法人登記に登録することができません。 例えば、人材派遣業の一般労働者派遣事業。 この事業では20㎡以上の事務所が義務付けられているため、バーチャルオフィスを利用することはできません。 こういった一部の業種では、バーチャルオフィスを登記先にすることが違法になります。
バーチャルオフィスに税金はかからない バーチャルオフィスは法人住所の登記先として使用できますが、事業拠点が複数になることで税金も複数の地域で支払わなくてはいけないのでは?と悩む方もいます。 結論から言うと、バーチャルオフィスに税金はかかりません。
バーチャルオフィスの納税地はどこになりますか?バーチャルオフィスを利用する場合の納税地は、個人事業主であれば「住所地」「居住地」「事業所」の3つの場所から選べます。 法人であれば、「本店又は主たる事務所の所在地」が納税地になります。
バーチャルオフィスの登記は違法ですか?結論からバーチャルオフィスでの会社登記は違法ではありません。
また、会社設立登記はできたとしても過去にそのバーチャルオフィスを利用して犯罪などがあったて、その住所が金融機関にブラックリストに登録されている場合などは法人での銀行口座が開設できない場合もあります。
バーチャルオフィスに住民税はかかりますか?
結論から言うと、バーチャルオフィスに税金はかかりません。 事業所の所在地としてオフィスを登録していても、実際は自宅が事業拠点です。 住所指定が難しいこともあり、事業所認定は自宅に適用されます。 そのため、バーチャルオフィスをいくつ契約していても、税金を払う必要はないのです。
バーチャルオフィスでは、同じ住所に複数の企業が存在します。 同じ住所で会社の商号(法人名)が重複すると、会社設立の登記ができません。 商号の重複がないかどうかは、登記前に法務局で商号調査をすることが可能です。 同じ住所に類似した商号がないか、事前に必ず調べておきましょう。普通徴収 個人事業主や無職の人の場合、確定申告を済ませてから住民税を自分で支払う必要があります。 支払い方法は、自治体から郵送される納付書で一括で支払うか、年4回(6・8・10・12月)に分けて支払うかの2つ。 このような納付方法を「普通徴収」といいます。無職だと住民税がどうなるのかというと、去年の所得が少なければ住民税は0円になる。 合計所得45万以下なら住民税が0円になる(市区町村によって42万以下などの場合があります)。 つまり、以前から無職で収入が0円なら住民税も0円。