年金保険料の納付額が0円の「全額免除」期間の年金支給額は、満額の2分の1で計算されます。 年金額を4分の1だけ納付する「4分の3免除」期間の支給額は満額の8分の5、半額だけを納付する「半額免除」期間の支給額は8分の6、「4分の1免除」期間の支給額は8分の7です。全額免除制度とは 申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の全額(令和5年度保険料・月額1万6,520円)が免除になります。 ただし、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。保険料の全額免除の適用を受けた場合、将来の受給額を計算する際には、保険料を全額納めた場合の半額として計算します。 ちなみに一部免除の場合は、4分の3免除の場合であれば8分の5、半額免除の場合は8分の6、4分の1免除の場合は8分の7で計算されます。
年金の免除額はいくらまでですか?※世帯主と配偶者と本人の前年1月~12月の所得の合計が67万円以下なら免除の対象になります。
国民年金の全額免除のデメリットは?
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額 納付したときに比べ、下記のように将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。 全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。 また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。全額免除の条件は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」の範囲内であることです。
年金の全額免除を申請しないとどうなる?
全額免除をしても年金は受け取れます。 お金がなくて年金を払うのがむずかしいときは免除制度をかならず利用してください。 免除の申請をしないまま未納にしておくと年金の受給資格が得られません。
免除や猶予を受けても年金は受給できます。 ただし、免除や猶予を受けていた期間分だけ、受給額が減額されることは知っておきましょう。 全額免除された人は、免除期間分は2分の1に減額して計算されます。 4分の3免除された人の場合は8分の5、半額に免除された人は4分の3、4分の1免除された人は8分の7となる計算です。
年金の免除を受けるデメリットは?
「免除」も「納付猶予」も制度を利用するには本人が申請し、承認を受けなければなりません。 「免除」も「納付猶予」も受けず「未納」の期間があると、老齢年金の受給資格が得られなかったり、障害年金・遺族年金が受けられない場合があるなど、大きなデメリットがあります。これを納付免除制度といいますが、この制度は年齢にかかわらず適用されますので、50代の人も申請することができます。 本人が住む市町村の役場か、近くの年金事務所に納付免除を申請し承認されると、前年の所得額に応じ、全額免除か一部免除が認められます。国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額 納付したときに比べ、下記のように将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。 全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。 また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。
全額免除の条件は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」の範囲内であることです。