全額免除と納付猶予の違いは何ですか?
2つの制度の違い ・保険料を「免除」された期間は、将来受け取る年金額に一定額(全額免除の場合 で2分の1)反映されます。 ・「納付猶予」の期間は、追納をしない限り、将来受け取る年金額には全額反映されません。全額免除保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額 納付したときに比べ、下記のように将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。 全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。 また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。

納付猶予は何年までできますか?納付猶予制度とは 50歳未満の方が保険料の納付が困難な場合、市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構が承認すると、承認された期間の保険料の支払いが猶予され、10年以内であれば後から保険料を納付できる制度です。

年金を全額免除したらどうなる?

全額免除制度とは 申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の全額(令和5年度保険料・月額1万6,520円)が免除になります。 ただし、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。年金の納付猶予にはデメリットがあります。 それは、老後の年金額が減ってしまうことです。 たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金保険料の支払いを猶予申請し、猶予したぶんをあとから支払う「追納」をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額※されます。

国民年金を全額免除するとどうなる?

全額免除制度とは 申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の全額(令和5年度保険料・月額1万6,520円)が免除になります。 ただし、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。

全額免除の条件は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」の範囲内であることです。

国民年金を全額免除したらどうなる?

全額免除制度とは 申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の全額(令和5年度保険料・月額1万6,520円)が免除になります。 ただし、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。そこで、免除または猶予から10年以内であれば、免除または猶予されていた年金保険料を追納(後から納付)することが認められています。 ただし、2年を過ぎると、その当時の保険料に加算額が付いて高くなりますので、ご注意ください。 追納を希望される場合は、もよりの年金事務所に、「国民年金保険料追納申込書」を提出してください。年金の納付猶予にはデメリットがあります。 それは、老後の年金額が減ってしまうことです。 たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金保険料の支払いを猶予申請し、猶予したぶんをあとから支払う「追納」をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額※されます。

例えば、平成21年4月以降、20歳から60歳までの40年間で全額免除を受けた場合、老齢基礎年金の受給額は38万8900円(令和4年度の満額77万7800円の2分の1)となります。 月換算すると3万2408円であり、老後の収入としてはかなり少ない金額になってしまいます。

年金の全額免除を申請しないとどうなる?免除申請を行わず未納のまま放置した場合は、受給資格期間が増えない、将来の年金額に反映されない、万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない可能性があるといったリスクがあります。 経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合は、すみやかに免除や納付猶予申請をすることをおすすめします。

国民年金の猶予を受けるメリットは?手続きをするメリット

(手続きをされず、未納となった場合は2分の1(税金分)は受け取れません。) 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

年金の納付猶予を払わないとどうなる?

経済的に納付困難な場合は「免除」または「納付猶予」の手続きをとりましょう 国民年金の保険料を2年以上納めないままにしておくと、未納として年金額に反映されないだけではなく受給資格期間にも算入されませんから、将来老齢年金を受給できなくなったり、もしものときに障害年金や遺族年金を受給できなくなってしまう恐れがあります。

国民年金保険料の全額免除が認められると、経済的な負担が減る一方、将来の老齢基礎年金の受給額が減少してしまいます。 ただし、免除期間について、10年以内であれば保険料を追納することができ、その分だけ年金の受給額を増やせます。 年金は老後の主な収入であり、将来の受給額は老後の生活設計に影響を及ぼします。もし、なんの手続きもせずに、未納のまま2年が過ぎてしまった場合でも、5年分まではさかのぼって払うことができます。 こちらは「後納(こうのう)」といいます。 平成27年9月30日までは10年分までさかのぼることができましたが、10月1日からは5年分までとなりました。学生特例で猶予された年金を支払わなかったら将来の国民年金保険料支払額はどうなるのでしょうか? 学生特例で猶予された年金は10年以内であれば追納可能である一方、10年過ぎた場合には追納できなくなります。 国民年金保険料を追納せずに10年過ぎたらどうなる?