国民年金の全額免除をするには去年の所得が67万円以下でなければいけない。 つまり、収入がたくさんあるひとは全額免除できない。免除や猶予の対象となるのは、学生、フリーター、自営業、フリーランスなどをしている20歳以上60歳未満の人(第1号被保険者)で、経済的に保険料を納付するのが困難な方です。これを納付免除制度といいますが、この制度は年齢にかかわらず適用されますので、50代の人も申請することができます。 本人が住む市町村の役場か、近くの年金事務所に納付免除を申請し承認されると、前年の所得額に応じ、全額免除か一部免除が認められます。
国民年金の全額免除になる場合は?全額免除制度とは 申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の全額(令和5年度保険料・月額1万6,520円)が免除になります。 ただし、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。
年金の免除を受けるデメリットは?
「免除」も「納付猶予」も制度を利用するには本人が申請し、承認を受けなければなりません。 「免除」も「納付猶予」も受けず「未納」の期間があると、老齢年金の受給資格が得られなかったり、障害年金・遺族年金が受けられない場合があるなど、大きなデメリットがあります。国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額 納付したときに比べ、下記のように将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。 全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。 また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。
年金の免除が却下されるのはなぜですか?
保険料の納付が困難な場合には免除制度(申請免除)がありますが、世帯主の所得が基準より多いと申請免除が却下となってしまいます。 このような方が、将来の無年金・低年金となることを予防するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請者本人及び申請者の配偶者の所得によって納付が猶予されます。
保険料免除制度とは 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
国民年金の全額免除はどのような人ですか?
全額免除の条件は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」の範囲内であることです。国民年金保険料が免除されます。 (1)生活保護の生活扶助を受けている方⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。 (2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。国民年金保険料の全額免除が認められると、経済的な負担が減る一方、将来の老齢基礎年金の受給額が減少してしまいます。 ただし、免除期間について、10年以内であれば保険料を追納することができ、その分だけ年金の受給額を増やせます。 年金は老後の主な収入であり、将来の受給額は老後の生活設計に影響を及ぼします。
手続きをするメリット
保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。 (手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。) 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
年金免除が却下された場合、どうしたらよいですか?過去に免除が却下となった以下の場合などであっても、申請できる場合があります。
- 失業等の事由で免除等を申請したが、申請が遅れたために、特例免除が認められなかった場合
- 免除が却下となった後に、税の修正申告(または申告)により本人、配偶者または世帯主の所得が変わった(または確定した)場合
年金免除 審査 どのくらい?免除申請は、申請してから約2・3月後に結果がでます。 また、納付書は、国民年金の加入の手続きをして約1月半後に自動で作成され、郵送されます。 そのため、免除の結果のハガキが届く前に、納付書が届きます。 免除の結果が届くまで、納付書でのお支払いはしないでください。
国民年金の免除申請が却下される理由は何ですか?
保険料の納付が困難な場合には免除制度(申請免除)がありますが、世帯主の所得が基準より多いと申請免除が却下となってしまいます。 このような方が、将来の無年金・低年金となることを予防するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請者本人及び申請者の配偶者の所得によって納付が猶予されます。
免除や猶予を受けても年金は受給できます。 ただし、免除や猶予を受けていた期間分だけ、受給額が減額されることは知っておきましょう。 全額免除された人は、免除期間分は2分の1に減額して計算されます。 4分の3免除された人の場合は8分の5、半額に免除された人は4分の3、4分の1免除された人は8分の7となる計算です。お答えします 60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができます。 これを高齢任意加入被保険者といいます。全額免除をしても年金は受け取れます。 お金がなくて年金を払うのがむずかしいときは免除制度をかならず利用してください。 免除の申請をしないまま未納にしておくと年金の受給資格が得られません。