年金 免除 猶予 どっちがいい?
2つの制度の違い ・保険料を「免除」された期間は、将来受け取る年金額に一定額(全額免除の場合 で2分の1)反映されます。 ・「納付猶予」の期間は、追納をしない限り、将来受け取る年金額には全額反映されません。※ 「納付猶予」は、50歳未満の期間が対象となり、年金を受け取るために必要な期間に算入されます。 「納付猶予」の審査順序を変更する場合は、その旨を「⑭備考」欄に記入してください。経済的に納付困難な場合は「免除」または「納付猶予」の手続きをとりましょう 国民年金の保険料を2年以上納めないままにしておくと、未納として年金額に反映されないだけではなく受給資格期間にも算入されませんから、将来老齢年金を受給できなくなったり、もしものときに障害年金や遺族年金を受給できなくなってしまう恐れがあります。

年金の免除を受けるデメリットは?国民年金保険料の免除もしくは猶予を受ける際の注意点

  • 【注意点①】年金の受給額が減額される
  • 【注意点➁】年収(所得)は世帯単位が基準になる
  • 【注意点③】付加年金や国民年金基金は利用できない

年金を免除し続けるとどうなる?

国民年金保険料の全額免除が認められると、経済的な負担が減る一方、将来の老齢基礎年金の受給額が減少してしまいます。 ただし、免除期間について、10年以内であれば保険料を追納することができ、その分だけ年金の受給額を増やせます。 年金は老後の主な収入であり、将来の受給額は老後の生活設計に影響を及ぼします。全額免除制度とは 申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の全額(令和5年度保険料・月額1万6,520円)が免除になります。 ただし、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。

年金の猶予は年収いくら以下からですか?

全額免除・納付猶予の対象となる所得基準は、扶養親族がいない場合57万円以下、1人いる場合は92万円です。

納付期限から10年以上過ぎている場合は、追納ができません。 この場合は、60歳から65歳未満までの5年間にわたって国民年金の任意加入をすることで受給資格期間・保険料納付済期間を増やすことができます。 仮に5年分(60カ月)任意加入すると、年金額は年およそ10万円増える計算です。

国民年金は絶対払わないといけないのか?

しかし公的年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入対象となる国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員などが加入対象となる厚生年金があり、どちらの保険料も滞りなく支払う義務があります。詳しくは、年金事務所にご相談ください。 *全額免除の承認期間が 2 年間ある場合、年金額は年額 19,500 円程度少なくなります。 *平成 21 年 3 月以前の免除期間は、割合が異なります。 全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除の承認を希望する場合には、 申請が不要になります。全額免除保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。

年金保険料の納付額が0円の「全額免除」期間の年金支給額は、満額の2分の1で計算されます。 年金額を4分の1だけ納付する「4分の3免除」期間の支給額は満額の8分の5、半額だけを納付する「半額免除」期間の支給額は8分の6、「4分の1免除」期間の支給額は8分の7です。

年金全額免除で将来いくらもらえる?全額免除保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。

年金の猶予が却下された場合どうなりますか?免除・納付猶予が却下された場合

保管していた納付書による納付が必要になります。 納付をしないままになると「未納」となり、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。 また、将来受け取れる老齢年金受給額が一生減額となるためご注意ください。

年金の免除が却下されるのはなぜですか?

保険料の納付が困難な場合には免除制度(申請免除)がありますが、世帯主の所得が基準より多いと申請免除が却下となってしまいます。 このような方が、将来の無年金・低年金となることを予防するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請者本人及び申請者の配偶者の所得によって納付が猶予されます。

学生特例で猶予された年金を支払わなかったら将来の国民年金保険料支払額はどうなるのでしょうか? 学生特例で猶予された年金は10年以内であれば追納可能である一方、10年過ぎた場合には追納できなくなります。 国民年金保険料を追納せずに10年過ぎたらどうなる?国民年金保険料は、本来の納付期限から2年以内なら追納が可能です。 免除や納付猶予の承認を受けている期間については、10年以内の追納が可能です。 追納可能な保険料が残っていれば、払ってしまいましょう。 となり、1656円年金額を増やせます。保険料免除制度とは 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。