落ち葉をそのまま置いておくことで、雑草対策や肥料になることもありますが、実は越冬する虫の住処になることもあります。 枯れ落ちた葉っぱが寝床となりエサとなるからです。 落ち葉の量が多ければ多いほど、虫が集まる場所と思ってください。落ち葉を放置すると、雨樋や側溝などに詰まってしまうことがあります。 側溝に詰まってしまった場合、冠水の恐れが出てきます。 また、雨樋に落ち葉が溜まると、水漏れや外壁などの腐敗に繋がり、室外機に詰まった場合は、エアコンの運動効率の低下や故障に繋がってしまいます。落ち葉自体は仕方がないといっても、隣家にはみ出した枝から隣家に落葉するようなケースは話が別。 そもそも隣家にはみ出した枝は自分の責任(費用)で切る義務がある。 これは民法233条の規定によるもので、隣家にはみ出した枝について、隣人は切ってくれと要求する権利があり、こちらには切る義務がある。
庭の落ち葉はどのように処理しますか?まずは、ブロワーで落ち葉を一か所に集めましょう。 集めた落ち葉は、竹ぼうきで壁ぎわに追い込むように掃きます。 こうすることで、落ち葉が飛んでいかないので掃除が楽になります。 落ち葉を集めたらちりとりで回収し、ごみ袋に入れます。
拾った葉っぱの処理方法は?
拾ってきた落ち葉を軽く水洗いします。 ゴシゴシとこすったり、石鹸は使わず、落ち葉の色合いや葉脈の美しさを壊さないように優しく洗いましょう。 洗い終わった落ち葉は、日光が当たり風通しの良い場所で2~3日程乾かします。 落ち葉は湿気を吸いやすく、カビが生える可能性が高いため保管方法にも気をつけましょう。落ち葉は 目に見えない微生物がの働きによってやわらかい湿った土のよう な堆肥になるのです。
剪定した葉っぱを放置するとどうなる?
枝や葉っぱを積み重ねて長期間放置すればアブラムシやカイガラムシ、アオムシやムカデなどさまざまな害虫が発生する原因となります。 庭にある元気な木や植物たちが枯れたり、虫の種類によっては建物に被害が出たりすることも考えられるでしょう。 なので剪定した枝や葉っぱはなるべく早く処分するようにしてください。
隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる——。 4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになった。 これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。
落ち葉の所有者は誰ですか?
自分の敷地に落ちてきた落ち葉については、原則からいえば元の木の所有者である隣家に帰属するものでありますが、落ち葉の収取(取って利用すること)については権利を放棄していることがほとんどであり、また、他の敷地から落ちてきた落ち葉であっても、ある程度は各敷地の所有者が清掃するものという慣習があると考えられます。家庭から出た落ち葉や刈り草、枝は燃えるゴミの扱いになりますので、2袋程度であれば各自治体で燃えるゴミとして処分した方が費用をおさえることができます。 捨てる際のポイントは、「刈り草をしっかり乾燥させる」ということです。 そのまま袋に詰めていくと、刈り草の重みでゴミ捨ての時に苦労することになります。家庭から出た落ち葉や刈り草、枝は燃えるゴミの扱いになりますので、2袋程度であれば各自治体で燃えるゴミとして処分した方が費用をおさえることができます。 捨てる際のポイントは、「刈り草をしっかり乾燥させる」ということです。 そのまま袋に詰めていくと、刈り草の重みでゴミ捨ての時に苦労することになります。
落ち葉は、多くの自治体で燃えるゴミとして扱われています。 落ち葉を燃えるゴミとして出す際には、小石を取り除いておきましょう。 ただし、自治体によっては、落ち葉の扱いが異なる可能性があります。 事前に確認したうえで自治体のゴミのルールに従い、決められた日に収集へ出しましょう。
落ち葉は畑の肥料になりますか?落ち葉は 目に見えない微生物がの働きによってやわらかい湿った土のよう な堆肥になるのです。
落ち葉から肥料を作る方法は?「落ち葉堆肥」の作り方
- 壁を利用したり、ベニヤ板でコの字型の囲いをしたりして、堆積場を作る。
- 落ち葉を20cm程度の厚さに積む。
- 踏むとしみ出してくる程度の水をまく。
- (2)~(3)を繰り返して、1mくらいの高さに積み上げる。
- 雨よけのために、ブルーシートで覆う。
- 1か月ごとに3~4回切り返す。
切った枝を放置してもいいですか?
剪定や伐採などで木を切った際に、切り口になにもしないまま放置しておくのは危険です。 剪定をおこなった後では、切り口がむき出しになっているため、雨や空気中に含まれている雑菌が入り込んでしまったり、害虫が侵入したりするおそれがあります。 そのため、癒合剤を塗って切り口をコーティングして、木を守ってあげる必要があるのです。
剪定した枝は自治体の粗大ゴミに「無料」または「1束数百円程度」で処分できる他、量が少ない場合は燃えるゴミや資源ゴミとして処分可能です。 また、剪定業者に頼めば軽トラック一杯の枝を6,000円から10,000円程で回収してもらえるでしょう。民法によると、越境した植物については、隣人に「切って欲しい」と頼むことができると明記されています。 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。もし、勝手に「木の枝」を切ってしまうと器物損壊罪(刑法261条 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に当たり得ますし不法行為による損害賠償を請求される等の可能性が生じてしまいます。