自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は、後遺障害等級に応じて75万円~4000万円まで、死亡による損害は3000万円です。 なお、車や塀など物に対する損害については、基本的に、保険金は支払われません。傷害事件の示談金の相場としては、被害者が負った怪我が全治1週間の場合には10万円から50万円程度とされています。 示談金の内容としては、財産的損害に対しての損害賠償、精神的損害に対しての損害賠償、そして迷惑料などとして追加で支払われる費用があります。具体的な金額 金額は慰謝料の基準を踏まえてさまざまな事例がありますが、一般的な家庭では350万円程度またはそれ以下が多数を占めます。 稀に1,000万円を超える慰謝料を請求できた事例もありますが、現実的な金額でないと認められないケースがあります。
損害賠償の平均額はいくらですか?傷害事件における損害賠償金の相場が具体的にどの程度の額なのかということは、傷害事件の結果によって変わってきます。 傷害の結果として生じたけがの程度が 軽いものであれば30万円~ 150万円、 重いものであれば50万円~ 180万円が目安となります。
示談金は誰が決めるのですか?
示談金は誰が決めるのですか? 示談金は当事者の話し合いで決定することになります。 被害者が納得せず合意しなければ、示談金は決定しません。 当事者が自由に決められるイメージのある示談金ですが、実際に加害者側の保険会社や弁護士はそれぞれ一定の基準に基づいて交渉しています。通院日数30日(通院期間2ヶ月)の場合の慰謝料は25万~52万円 通院日数を30日(通院期間60日)として計算する場合、慰謝料額は25万8,000円~52万円と幅があります。 計算基準による金額の違いを比較すると、以下のとおりです。 慰謝料額は以下のように算出します。
事故で全治2週間の示談金はいくらですか?
実際に、診断通り2週間で治療が終われば、慰謝料の金額は基本的に少なくなります。 相場としては8万円前後程度になるでしょう(弁護士の基準の相場)。
全治1ヶ月の傷害の場合
この場合の示談金は、治療費や休業補償なども含め、50〜100万円程度となる可能性があります。 なお、場合によっては入院が必要となる可能性もあり、その場合は慰謝料、治療費、休業損害などがさらに上がることになるでしょう。
精神的苦痛を訴える費用はいくらですか?
慰謝料請求での訴訟費用の目安
訴訟の目的価額 | 裁判所手数料 |
---|---|
500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |
1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |
1億円まで | 100万円ごとに3,000円 |
50億円まで | 500万円ごとに1万円 |
例えば、相手に精神的苦痛を与え続け、相手をうつ病にしてしまうのも傷害罪になります。対して、被害者が怪我をしなければ暴行罪になります。 暴行か、傷害かの判断は相手が怪我をしたかどうかによります。 また、被害者が傷害の結果として死亡したのであれば、傷害致死罪になります。種々の損害額の積み上げによって総損害額が算出され、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されています。 人身事故の損害賠償額には、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。
示談では、原則、当事者の双方が、示談金などの内容について合意できれば、示談そのものは成立します。 双方合意できれば、示談金は自由に決定できるのです。 裁判では、判決を下す裁判官は、賠償実務の基準に従い、客観的な証拠に基づいて金額を算定しますので、当然、示談のように自由に決められるものではありません。
通院慰謝料は4300円ですか?自賠責保険の入通院慰謝料は1日4300円(旧4200円) 自賠責基準の入通院慰謝料は1日一律4300円(旧4200円)と定められています。 そもそも 自賠責基準とはいったい何のことなのでしょうか。 交通事故の慰謝料の算定基準には以下の3つの基準があります。
通院15回の慰謝料はいくらですか?通院期間が15日の場合の慰謝料は、自賠責基準で1万7,200~6万4,500円、弁護士基準だと軽傷時に約9万5,000円、重傷時に約14万円です。 計算結果は入院なしを想定していますので、入院をしていた場合は別途加算されます。
10対0事故でむちうちになったらいくらもらえる?
10対0事故の示談金の相場は、むちうちで後遺症が残らなかった場合には数十万円から100万円前後、むちうちで後遺症が残った場合には200万円から300万円前後です。
全治1週間の交通事故の慰謝料の相場
交通事故で全治1週間のケガを負った場合、被害者が慰謝料として受け取れる金額の相場は、弁護士基準によれば4万〜6万5000円程度となります。精神的苦痛による裁判とは
実際に精神的苦痛による慰謝料を請求するためには、前提として相手方に不法行為が成立していることと、被害者側が苦痛や悲しみなどの精神的な打撃を受けていることが必要です。 相手方の言動と被害者側の精神的苦痛に因果関係が認められれば不法行為が成立するため、損害賠償を相手に請求できます。精神的なもの 心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。 精神的な暴力については、その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。