損害賠償条項とは何ですか?
具体的には,①過失,②損害結果の発生,③因果関係という3つの要件を満たす場合に,民事責任(損害賠償責任)が認められる.不法行為の効果は損害賠償であるため、 その成立には損害の発生が要件 となります。 損害は物理的なものに限らず、精神的損害も認められます。 例えば交通事故の場合、 ケガの治療費や車の修理費などの財産的損害に加えて、被害者が受けた非財産的損害に対応する慰謝料も損害賠償の対象 です。損害賠償請求できる内容は、基本的に相手方の行為によって生じた損害です。 例えば、ケガをした場合は治療費や慰謝料を請求できますし、売買契約で物が届かなかった場合は代金や利益を請求できます。 また納品が遅れた場合は、遅延損害金やその他の損害を請求することも可能です。

損害賠償にはどのような分類がありますか?損害賠償は、以下2種類に分けられます。

  • 債務不履行による損害賠償
  • 不法行為による損害賠償

損害賠償の具体例は?

例えば、交通事故により相手に怪我を追わせてしまった場合の損害賠償の範囲としては、怪我を治すために必要な入院費や治療費、通院で済む場合はその交通費、病院へ通院したり入院した時に付添い人が必要な場合はその費用、また入院中に必要となるさまざまな雑費が該当します。契約書、領収書、覚書、名刺など証拠となりそうな書類はすべて残しておいてください。 事故であれば、可能ならば、その場で事故の状況を携帯やスマホのカメラで撮影しておいた方がいいでしょう。 目撃者などがいれば、その人の名前と住所も確認しておきましょう。 裁判は証拠がすべてといっても過言ではありません。

違法と不法の違いは何ですか?

まず「違法」とは、法律に違反する行為の一般的な言い方です。 違法駐車や違法建築、違法性などと使われます。 一方「不法」は法律でも使われる言葉です。 「不法」は「違法」と同様に法律違反という意味ですが、民法によってさらに細かく定義されます。

1.3損害賠償の範囲を限定する

民法上、損害賠償が認められる損害の範囲は通常損害と予見可能性のある特別損害です。 この民法上の原則よりも損害賠償の範囲を限定しておくことで、万が一損害賠償責任を負うことになっても多額の損害額となってしまうことを避けることができます。

損害賠償が認められないケースは?

4、損害賠償請求が認められないのはどんなとき?

  1. (1)損害がない 実際に損害が発生していなければ、損害賠償請求は認められません。
  2. (2)相当因果関係がない
  3. (3)故意または過失などがない
  4. (4)違法性がない
  5. (5)損害賠償請求が認められない可能性がある具体的なケース

傷害事件における損害賠償金の相場が具体的にどの程度の額なのかということは、傷害事件の結果によって変わってきます。 傷害の結果として生じたけがの程度が 軽いものであれば30万円~ 150万円、 重いものであれば50万円~ 180万円が目安となります。民法709条で損害賠償を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。 刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。 いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、損害賠償を請求することができます。

被害者請求の必要書類

  • 支払請求書(必ず必要)
  • 交通事故証明書(人身事故)(必ず必要)
  • 事故発生状況報告書(必ず必要)
  • 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)(必ず必要)
  • 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)(必ず必要)
  • 休業損害を証明する書類(事例により必要)

損害賠償請求に必要な情報は?証拠、関係書類の収集

契約書、領収書、覚書、名刺など証拠となりそうな書類はすべて残しておいてください。 事故であれば、可能ならば、その場で事故の状況を携帯やスマホのカメラで撮影しておいた方がいいでしょう。 目撃者などがいれば、その人の名前と住所も確認しておきましょう。

脱法は違法ですか?脱法行為は法律上は原則として無効である。 前項でのべたように脱法行為は一種の違法行為である。 脱法行為は一 定の強行法規を潜脱する行為であるから、それはまた強行法規に違反する違法行為の一種であるといえよう。

不法な条件とはどういう条件ですか?

ふほう‐じょうけん フハフデウケン【不法条件】

〘名〙 法律行為に不法性を与えるような条件。 たとえば、甲を殺したら一〇〇万円を与えるという場合などでは、その法律行為は無効とされる。

損害賠償請求の方法は次の3つです。

  1. ● 交渉 当事者が裁判外で話し合い、和解する方法です。
  2. ● 調停 簡易裁判所の調停委員を介して、当事者が話し合いによって解決する方法です。
  3. ● 訴訟 裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起し、証拠に照らしながら裁判官の判断を仰ぐ方法です。

裁判所から賠償命令が下されてもなお賠償金を支払わなかった場合には、財産の差し押さえ等の強制執行が行われることでしょう。 犯罪を犯してしまった時点で、遅かれ早かれ民事上の賠償責任は果たさなくてはならなくなります。 早期に賠償責任を果たせば、刑事処分の減軽が見込めます。慰謝料を請求した不倫相手に支払い能力がない 場合は「強制執行」という方法で慰謝料を回収できる可能性があります。 強制執行とは、裁判所に申し立てることによっておこなう「不倫相手の財産を強制的に回収し、回収した財産から慰謝料を受け取る」という方法です。