含むかどうかに注目して言葉を使い分けよう
未満は、まだ到達していないときに使う言葉です。 そのため、未満の前にある数字や関係性は含みません。 特定の基準を含めて大小や多寡を表現するときは、「以上」か「以下」を使いましょう。一方で「◯◯未満」と表現する場合は、○○に入る数字は範囲には含まれません。 例えば、日本語で「10未満」と表現するとき、「10」は含まれません。 「10未満」は「10よりも小さい数」のことを指します。『18歳未満』とは、17歳までを指します。 つまり、「未満」は“境界”を含くまない範囲を示していますので、境界の数値「18」を含みません。 よって、その数に達しない17歳までとなります。 です。
12歳未満は12歳は入りますか?つまり子どもにあたる年齢は12歳未満です。 12歳を迎えていれば、身長や体重など体格差に関係なく大人としてカウントします。
5未満は5は入りますか?
「5以下の数」と言うと「5」も含みますが、「5未満の数」だと「5」は含みません。 このように、「以下」と「未満」は、「その数を含むか含まないか」ということで、対応しています。 例えば、「18歳以下は無料です」と書いてあったとしたら、「18歳」の人は無料です。刑法41条には「14歳に満たない者の行為は,罰しない。」 と規定されています。 14歳に満たない子どもには刑罰を加えることができず,少年法上でも「罪を犯した少年」にはあたらないこととなります。 これは,14歳未満の少年は刑事責任能力がないため,刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪とはならないことを意味します。
5未満は5入りますか?
「5以下の数」と言うと「5」も含みますが、「5未満の数」だと「5」は含みません。 このように、「以下」と「未満」は、「その数を含むか含まないか」ということで、対応しています。 例えば、「18歳以下は無料です」と書いてあったとしたら、「18歳」の人は無料です。
「未満・超える(超)」は、どちらもその前の数字は含まれません。
18歳未満は何時まで働けますか?
具体的には、18歳未満の方の場合、原則22時から翌朝5時までの時間帯はアルバイトができません。 裏を返せば、18歳未満の高校生がアルバイトできる時間帯は、通常、午前5時から午後10時までの間ということです。 他方、高校生でも18歳になっている場合は、労働時間の制限が生まれません。その数・年齢などを含まない意味の言葉
「未満」の漢字には「未だ(いまだ)満たない」という意味があるため、該当の数・年齢などは含まれません。 例えば「5個未満の注文は送料がかかります」の場合は、5個を含まない1〜4個までの注文は送料がかかるということになります。「5以下の数」と言うと「5」も含みますが、「5未満の数」だと「5」は含みません。 このように、「以下」と「未満」は、「その数を含むか含まないか」ということで、対応しています。 例えば、「18歳以下は無料です」と書いてあったとしたら、「18歳」の人は無料です。
例えば、日本語で「10以下」と表現するとき、「10」も範囲に含まれます。 そのため「10以下」は「10とそれよりも小さい数」のことを表します。 一方で「◯◯未満」と表現する場合は、○○に入る数字は範囲には含まれません。 例えば、日本語で「10未満」と表現するとき、「10」は含まれません。
性行為は17歳以下でもできますか?16歳未満との性行為は、原則としてお互いの同意があっても処罰されることになりました。 ただし年齢の差が5歳未満の同年代の性行為は、お互いの合意があれば処罰されないことになっています。
少年事件で14歳未満はどうなるのか?刑法41条には「14歳に満たない者の行為は,罰しない。」 と規定されています。 14歳に満たない子どもには刑罰を加えることができず,少年法上でも「罪を犯した少年」にはあたらないこととなります。 これは,14歳未満の少年は刑事責任能力がないため,刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪とはならないことを意味します。
4未満は4を含みますか?
「以上・以下」は、どちらもその前の数字が含まれます。 「未満・超える(超)」は、どちらもその前の数字は含まれません。 まずは、この2つのパターンをおさえることが大切です。 「以」という漢字があれば、その前の数字も含まれて、その漢字がなければ含まれない、と覚えるのがおすすめです。
通常“まで”という表現が使われている場合は、“まで”が指す日時を含むことになります。 よって、当日を含むという認識が正しいです。一方、「含まない」ことを表すことばとしては、「未満」があります。 「5以下の数」と言うと「5」も含みますが、「5未満の数」だと「5」は含みません。 このように、「以下」と「未満」は、「その数を含むか含まないか」ということで、対応しています。労働時間に関するルール
前述のとおり、18歳未満の高校生を22時から翌朝5時までの深夜帯で働かせることは、原則できません。 特定の条件下を除いて、違反した場合、雇う側は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることになります。 また、あわせておさえておきたいのが労働基準法第32条の内容です。