第3石油類とは何ですか?
なお、第3石油類は、重油、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼンのような非水溶性の危険物とエチレングリコールやグリセリンのような水溶性の危険物があります。 本試験における出題頻度で言うとこの中では、「重油」が高くなりますので、中心に暗記してほしいところです。その第四類引火性液体の中でも私たちに関係の深い 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいい、第二石油類とは、灯油、軽油、キシレンその他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物質であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除くとされています。第4石油類とは、1気圧において引火点が200℃以上250℃未満の引火性液体です。 なお250℃以上の物品は、指定可燃物として市町村の条例で規制されます。 第4石油類に属する物品は引火点が高く、一般に、加熱しない限り引火する危険はありませんが、いったん燃え出したときは液温が非常に高くなっているため、消火が困難になります。

3類の指定数量は?消防法危険物および指定数量

第1類(酸化性固体) 1 50kg 300kg 1000kg
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) 11 10kg 50kg 300kg
12
第4類(引火性液体) 1 50リットル
2 200リットル 400リットル

ガソリンは第何石油類?

(ガソリン、軽油、灯油は第4類の引火性液体であり、ガソリンは第一石油類、軽油、灯油は第二石油類に指定されています。)なお、アルコールは、第4類の引火性液体に該当します。

第2石油類とは何ですか?

第2石油類とは、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものです。 第4類危険物(乙4)に該当します。 第2石油類の指定数量は非水溶性で1000リットル、水溶性で2000リットルです。 蒸気比重は空気よりも重いなどの性質を持ちます。

「第4類第二石油類(危険等級III)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が21℃以上70℃未満の液体のものをいい、同様に「第4類第三石油類(危険等級III)」とは引火点が70℃以上200℃未満の液体のものをいいます。

第1石油類とは何ですか?

(12)第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。危険物第3類とは、消防法で定められている物質です。 第3類はその中でも「自然発火性物質及び禁水性物質」と呼ばれています。 固定または液体で、空気中で自然発火するもの(自然発火物質)や水の反応して発火します。 可燃性のガスを発生するもの(禁水性物質)それらを併せ持つものがあります。第3類の危険物には、固体又は液体であって空気中において自然発火するもの(自然発火性物質(例えば黄リンなど))、水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生するもの(禁水性物質(例えばリチウムなど))及び自然発火性と禁水性を併せ持つもの(自然発火性物質及び禁水性物質(例えばナトリウムやカリウムなど))があります。

ガソリンも軽油も、消防法に定められている危険物で、どちらも「第四類・引火性液体」に分類されています。 第四類には多くの石油製品が含まれており、第一石油類~第四石油類という分類があるのです。 そしてこの分類の中でガソリンが『第一石油類』に分類され、軽油は『第二石油類』となっているのです。

危険物乙四資格でガソリンを扱えますか?危険物乙四資格とは、ガソリン、灯油、軽油、重油など特定の危険物の取扱いと定期点検ができる資格です。 消防法で規定された危険物を取り扱うために必要な国家資格の一つです。 ガソリンスタンドや石油貯蔵タンクなどの施設には危険物取扱者を置くことが義務付けられています。

灯油は第一石油類に分類されますか?危険物は性質ごとに第1類から第6類まで分類されています。 (ガソリン、軽油、灯油は第4類の引火性液体であり、ガソリンは第一石油類、軽油、灯油は第二石油類に指定されています。)

第4類第2石油類にはどんな種類がありますか?

危険物第4類の分類

分類 特徴
第2石油類 引火点21℃以上70℃未満のもの灯油、軽油など
第3石油類 引火点70℃以上200℃未満のもの重油、クレオソート油など
第4石油類 引火点200℃以上250℃未満のものギアー油、シリンダー油など
動植物油類 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので引火点250℃未満のもの


「第4類第二石油類(危険等級III)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が21℃以上70℃未満の液体のものをいい、同様に「第4類第三石油類(危険等級III)」とは引火点が70℃以上200℃未満の液体のものをいいます。「第4類第二石油類(危険等級III)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が21℃以上70℃未満の液体のものをいい、同様に「第4類第三石油類(危険等級III)」とは引火点が70℃以上200℃未満の液体のものをいいます。第2石油類において、非水溶性のものは灯油、軽油といった比較的耳目にする危険物の他、クロロベンゼン、キシレン、1-ブタノール 、スチレン、テレピン油といったものがあります。 これに対して、水溶性のものは酢酸、プロピオン酸、アクリル酸などがあります。